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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所

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育児・介護休業法の改正について

育児・介護休業法は令和7年4月1日に続き令和7年10月1日より法改正が行われます。

法改正の目的は仕事と子育ての両立を図るため、「柔軟な働き方の実現」にあります。

具体的には

  1. 「柔軟な働き方の実現のため」の措置を講じる
  2. 定めた措置を社員に周知する
  3. 措置の利用に対し社員の意向を聴取する
  4. 措置の実施

 法改正に対応するため講じる措置を決め、就業規則の変更手続を行う必要があります。

 参考例として就業規則の規定、社員への周知文書、意向確認書を掲載しておりますので、御社の実情に合わせ作成して下さい。

▼参考例はこちら