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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所

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社労士通信

vol.4~所長の小柳です

今回のコラムは情報発信と私事の2本立てです。

▼情報発信

雇用保険について / 育児休業について / パワーハラスメントについて

令和5年4月1日から雇用保険料率が変更になります

雇用保険について

雇用保険は雇用調整助成の支給等で財政が逼迫しています。
そこで令和4年4月に事業主負担、令和4年10月には従業員負担の雇用保険料率が引き上げられました。
それでも財政逼迫が続いているようで、令和5年4月1日付で雇用保険料率が引き上げられます。今回は事業主と従業員の負担額の引き上げです。 

■一般の事業

【令和5年3月31日以前】
事業主被保険者
8.5/1,0005/1,000
【令和5年4月1日以降】
事業主被保険者
9.5/1,000

6/1,000

※ 農林水産業や建設の事業も引き上げられます。

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html)

令和4年に法改正が行われています

育児休業について

令和4年9月9日の労務管理セミナーの資料を公開しておりますが、取組みが充分といえない状態が続いているようです。
ここで簡略に会社の取組みの義務をお話しします。

会社の措置

出産育児については、仕事を休む期間の所得補償、社会保険料の負担等に疑問を持たれ不安になる方が多いようです。
そこで育児休業を取りやすくするため、4つの措置のうち一つ以上会社が講じることが義務化されました。
このうち当所がおすすめしている措置は相談窓口の設置です。
疑問や不安を持たれる社員に所得補償や社会保険料の取扱、育児休業後の職場復帰等についてお答えをされれば育児休業を取りやすい職場作りの一環になります。

産後パパ休業

育児休業を取得したパパはごく一部を除きママに大変喜ばれているようです。
パパの育児休業を促進するため創設されたこの制度は育児休業期間中に仕事をできる制度となっています。
 

詳しくは上記リンクより労務管理セミナー資料をお読みください。

令和4年に法改正が行われています

パワーハラスメントについて

ご存じの無い方も多いと思いますが、令和4年4月1日から中小企業にもパワハラに関する防止策を義務化されました。

パワハラ防止規程の整備

懲戒処分の整備、社員研修の実施

苦情や相談窓口の設置

社内・社外を問わず、パワハラに関する質問を受けたり、苦情の申し出により解決を図ります。

被害者のケア

不幸にしてパワハラが発生したとき、再発防止悪を講じ、被害者のケアを行います。

パワハラ防止規程を作成せず、相談窓口も設置せず社員研修も実施しない会社にパワハラが発生したときに、当然会社の責任が問われます。

〝転ばぬ先の杖〟です。早めに取り組み、ハラスメントの無い職場作りをして下さい。

▼私事

私事で恐縮ですが、時々孫と遊びに行きます。
遊び疲れた孫を肩車して歩
いたり走ったり。
肩の上で孫は大喜び。(と思う)

下の孫も生まれましたので、これからは一人は肩車一人は腕に抱え、歩いたり走ったりするために、毎週ジムに通いベンチプレスやスクワットで鍛えています。(回し蹴りの練習も始めました)

 

孫達よ、〝じいじ〟頑張ります。


2月社労士コラム担当者 社会保険労務士 小柳