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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所

  〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル205

092-711-1092

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

中央最低審議会が令和8年度の最低賃金の改定額の目安を発表しました

ランク都道府県引上げ額
A

東京 他5府県

54円

B福岡 他27道府県56円
C九州6県を含む13県56円

この目安額をもって都道府県最低賃金審議会が引上げ額を決定しますが、大きく目安額と異なる引上げ額が決まることはないため、使用者の皆様は10月を目安に賃金改定の準備を始めて下さい。

最低賃金をクリアしているか否かを判断する上で誤解のあるケース

最低賃金の対象賃金範囲

 最低賃金の対象賃金は給与全額ではありません。

精勤手当・皆勤手当・家族手当・通勤手当・残業手当・賞与は対象外です。

 

対象労働者

従来最低賃金はパートタイム社員について確認しておりましたが、正社員についても確認が必要です。

対象外賃金を除いた試算額は次のとおりです。

<例えば月間所定勤務時間160時間と170時間の場合>

     160時間×1176時間(全国平均額)= 188,160円

 

     170時間×1176時間(全国平均額)= 199,920円

 

  ※ 月給制の社員についても確認が必要です。