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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所
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パートタイム社員を雇用する会社では、毎年最低賃金の改定が気がかりになっていると思います。
通常、最低賃金は毎年10月に改定されますので8月頃には10月以降の人件費のアップ額を把握されたいと思います。
本年は全国平均63円の引上げが予想され、47都道府県すべてにおいて1,000円を超える最低額になります。
福岡県では最低賃金審議会が65円を引上げ、1,057円とすることを労働局長に答申しました。
予定では11月16日実施と報道されています。
最低賃金額で気がかりなのはパートタイム社員の賃金でしたが、1,000円を超える額になりますと、月給制の社員についても確認する必要があります!
確認する上で誤解が多いケースでは、最低賃金の対象賃金です。
精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、残業手当、賞与等は対象外となります。
例えば、1,057円が最低賃金とした場合、月間の所定勤務時間を160時間・170時間で試算しますと対象外賃金を除いた賃金は次のとおりとなります。
160時間 × 1,057円=169,120円
170時間 × 1,057円=179,690円
時間給制社員に加え月給制社員も含めてご確認下さい!