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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所
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令和5年4月1日より月に60時間を超える残業時間の割増率の引上げが中小企業にも行われますのでお知らせします。
残業時間月間60時間以下 | 残業時間月間60時間超 | |
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令和5年3月31日以前 | 25% | 25% |
令和5年4月1日以降 | 25% | 50% |
※中小企業主とは業種ごとに以下に該当する事業主をいいます。
小売業・飲食店 | 資本金5千万円以下 又は 常時雇用する労働者 50人以下 |
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卸売業 | 資本金 1億円以下 又は 常時雇用する労働者 100人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下 又は 常時雇用する労働者100人以下 |
その他の業種 | 資本金 3億円以下 又は 常時雇用する労働者300人以下 |
深夜労働との関係
深夜(22時~翌5時)の時間帯に1ヵ月60時間を超える残業を行わせた場合は、深夜割増率25%+残業割増率50%=75%の割増率での計算が必要となります。
法定休日労働との関係
1ヵ月60時間超の残業時間の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った休日出勤は含まれます。
※法定休日とは?
労働基準法上、会社は1週間に1日の休日を必ず与えなければなりませんが、これを法定休日といいます。例えば土日祝を公休日としている会社では、日曜日が法定休日になることが一般的です。
(1)7日と28日は法定休日のため60時間超の算出には含まれません。
⇒法定休日ですので割増率は35%です。
(2)1日~23日までの残業時間は60時間となりますので、
⇒1日~23日間(7日を除く)の割増率は25%となります。
⇒24日~31日(28日を除く)の割増率は50%となります。
※ただし、例えば31日が深夜(22時~翌5時)労働が2時間あったとすると、
3時間は50%、2時間は75%の割増率となります。(上記改正ポイント1より)
61時間以上残業を行った従業員の健康維持のため50%の割増率を支払う代わりに代替休暇を与えることができます。
①代替休暇に関する労使協定を締結すること
②割増賃金の支払いを受けるか、代替休暇を受けるかは従業員の選択であること
①時間給1,000円の従業員のAの残業時間を割増賃金で支払う。
20時間✕1,000円✕1.5=30,000円の割増賃金
②時間給1,000円の従業員のAの残業時間を全て代替休暇とする。
(80時間-60時間)✕0,25(換算率)=5時間
▼
5時間の代替休暇を与える
▼
Aの残業時間は代替休暇5時間を与えることにより割増率50%が25%に減じられる
ため
20時間✕1,000円✕1.25=25,000円の割増賃金
●Aの残業時間を割増賃金で支払うと30,000円の割増賃金
●Aの残業時間を代替休暇5時間を与えると25,000円の割増賃金
代替休暇については、他に様々な要件があり、その内容を労使協定で定めますが、労使協定書については当所にご相談下さい。
従業員の健康保持のためにもご検討下さい。