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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所
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新型コロナウイルスの感染拡大で、思いもよらぬ現象が起きています。健康問題から経済問題へと影響が広がりを
見せています。
特に観光・小売り・飲食業ではインバウンドの減少やイベント等の開催中止が経済的打撃となっています。
国も救済策で打ち出していますが、その中の一つである「雇用調整助成金」についてお話をします。
雇用調整助成金って何?という方が多いと思いますが、リーマンショックのときは、多くの企業がこの制度で
救済されました。リーマンショックのときの事例は次のようなものでした。
物を作っても売れず、作りたくても部材がない。しかし、会社も社員も
社員は出勤するものという固定観念があり、敷地の草むしりや工場の
窓拭きをやっていました。当然売り上げは上がらないものの、社員が
出勤している以上給料は今まで通り支払い徐々に資金繰りが悪化して
いきました。
そこで、仕事の無い社員は休ませることにしましたが、これには労働基準法第26条の問題をクリアしなければ
なりません。会社の都合で社員を休ませるときは、平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければならない
という罰則付きの規定です。
そこで雇用調整助成金の登場です。会社が支払った休業手当の2/3(大企業は1/2)を国が助成金とし会社に
支給したのです。「国がこの様に支援しますので解雇しないで下さい」というのがこの助成金の支給目的です。
今回は、支給要件を緩和して、多くの企業が使いやすくなっていますので、新型コロナウイルスの終息まで活用を
考えてはいかがでしょう。今回は7月23日迄の期間限定ですのでご検討下さい。