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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所

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働き方改革について

年次有給休暇の付与義務について

いよいよ、平成31年4月から年次有給休暇の付与義務がスタートします。

この問題についての取組みはお済みでしょうか?誤解のないよう整理してみましょう。

もう一度整理をします

  1. 会社の規模・職種にかかわらず実施されます。
  2. 会社は、社員の希望を聞き有給取得日を5日以上指定します。
  3. 会社は、指定日を社員に通知すると共に管理簿(任意様式)を作成しなければなりません。管理簿は3年間保存して下さい。
  4. 有給休暇を10日以上付与されている社員が対象者で、パート社員やアルバイト社員にも適用されます。
  5. 有給休暇の指定日は連続しても飛び飛びでも結構です。

どのように取り組みますか

「我が社の社員は有給休暇を毎年すべて消化している」という会社は問題なくクリアできますが、多数の会社では取組みに苦慮されていると思われます。

  1. 本年4月1日の実施ですが、基準日により実施時期が異なります。                         【例1】10月1日に入社した方 

          10月       4月        3月

           |--------------------|--------------------|

               6ヵ月      12ヵ月

        このケースでは、4月~翌年3月までが付与義務期間です。

    【例2】4月1日に入社した方

           4月       10月        9月

           |--------------------|--------------------|

               6ヵ月      12ヵ月

        このケースでは、10月~翌年9月までが付与義務期間です。

  2. 時季を指定しても仕事の関係で指定日に有給取得ができないこともあり得ます。                   柔軟に考え、2日ないし3日の予備日を作ってみてはいかがでしょうか。
  3. 働き手側から「5日の有給休暇」なんて取れないという意見も上がってきております。                「半休」を上手に使ってみてはいかがでしょうか?                                【例】半休の単位(8時00分~12時00分、13時00分~17時00分等)を決めておき、午前中に仕事を済ませた後は    同僚に引継ぎ午後から有給休暇を取得する等
  4. 就業規則で定めている休日を再確認して下さい。                                 就業規則で所定休日としている日については有給指定日とはできません。                    【例】8月13日~8月15日の夏季休暇、本年4月下旬~5月上旬の10連休等                      もし指定日としたい場合は就業規則の休日の見直しをご検討下さい。
  5. この改正で大切なことは社員の反発を招かないことです。                             逆にこの改正を基に人材の雇入れ・定着につなげるための方策をご検討下さい。                 

時間外労働の上限制限について

中小企業の時間外労働の上限制限は2020年4月1日からスタートです。

もう一度整理をします

  1. 時間外労働の上限の月45時間・年360時間は、指針ではなく法律となります。
  2. この時間数では業務が遂行できない場合は労使協定により「特別条項」を引き続き定めることができますが、      この場合でも年間720時間が上限となります。

どのように取り組みますか

  1. 三六協定を必ず労働基準監督署に提出して下さい。
  2. 時間外労働や休日出勤を少なくし、過重労働に起因する過労死・精神疾患・自殺等を防止すること及び人材の確保・定着を図ることが目的であることを認識した上での取り組みになります。
  3. では社員は時間外労働や休日労働をどのように考えているでしょうか。                       <ベテラン社員>                                               ①長い間身についた仕事のスタイルを崩してまで残業や休日出勤を減らすのはイヤだ                                     ②残業や休日出勤を減らすと"やる気"のない社員と思われそうだ                                              ③残業や休日出勤が減ると給料が下がる                                          <若手社員>                                                 ①残業は当然だがウチの会社は無駄な残業が多いと思う                                                  ②休日出勤はイヤだし逆に休日をもっと増やしてほしい                                                  ③ワークライフバランスがとれる会社で働きたい                                       皆様の職場ではいかがですか?残業や休日出勤を適正にするためには、痛みが生じること、時間がかかることを     念頭に早めの取組みが必要です。                      
  4. 残業や休日出勤を減らすために                                         ※方法は下記の通りいくつかございますが、「会社トップの考え方が労働時間短縮を望んでいない」ケースでは     どのような方法を駆使しても効果は上がりません。大手企業を中心に世の中は労働時間短縮に向け既に動いております。 このようなケースでは、まずはじめに会社トップの考えを変えて頂く必要があります。                ①上限制限は指針ではなく法律上の規制となることを社員の皆様に説明し、残業時間や休日出勤の目標値を決める。   ②始業・終業時刻の複数化                                           ③時間外・休日勤務の指示制・承認制                                      ④部門間の連携                                                ⑤パート社員の活用・外注化
  5. 調整給の検討                                                 残業・休日手当が生活給となっている場合は調整給の採用が有効です。
  6. 人事考課(評価)                                               効率性を重視し、"決められた時間内に仕事を処理できる社員"に高い考課(評価)を与えてはいかがでしょうか?
  7. フレックスタイム制                                              フレックスタイム制は清算期間が1ヵ月から3ヵ月に延長され使いやすい制度になりました。              仕事の繁閑の差が日ごと月ごとに大きい職種では、ぜひフレックスタイム制をご検討下さい。
  8. その他                                                    ①トップダウン方式による残業禁止                                       ②休日出勤禁止                                                ③各部門の機械化・OA化                                           ④取引先との交渉                                               ⑤同業者間の連携                                               ⑥変形労働時間制                                               ⑦勤務時間限定社員・短時間正社員制度の導入                                  ⑧テレワーク