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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所
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いよいよ、平成31年4月から年次有給休暇の付与義務がスタートします。
この問題についての取組みはお済みでしょうか?誤解のないよう整理してみましょう。
「我が社の社員は有給休暇を毎年すべて消化している」という会社は問題なくクリアできますが、多数の会社では取組みに苦慮されていると思われます。
10月 4月 3月
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6ヵ月 12ヵ月
このケースでは、4月~翌年3月までが付与義務期間です。【例2】4月1日に入社した方
4月 10月 9月
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6ヵ月 12ヵ月
このケースでは、10月~翌年9月までが付与義務期間です。
中小企業の時間外労働の上限制限は2020年4月1日からスタートです。