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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所

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働き方改革について今思うこと…

働き方改革のニュースが連日伝えられています。

 

さて、働き方改革関連7法案はどのように着地するのか、職業柄大いに関心があります。

働き方改革に関連してお話を一つ。

 

お読みの皆さんはびっくりされると思いますが、この国では残業・休日出勤は禁止されています。

「そんな馬鹿などこの会社でもやっているじゃないか」と言われるかもしれませんが、

労働基準法第32条に、

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

ときちんと書いております。

 

では、残業・休日出勤をどこの会社もやっているのはどういう訳があるのでしょうか?

 

実は同じ労働基準法第36条には会社と働く人の代表者が「残業や休日出勤をやりましょう。」と協定すればやってもよいということになっています。第36条に書いてあるため通称”三六協定(サブロクキョウテイ)”と呼ばれています。

この労使協定を協定届に書いて労働基準監督署に三六協定届として届出をしなければ残業・休日出勤はできません。

 

ですから、三六協定書を届け出ていない会社は立派な会社です。社員に一切残業・休日出勤をさせていない訳ですから。

いけない会社は残業・休日出勤をさせているのに三六協定書を出していない会社となります。

 

そうは言っても届出をしていない会社が多いのも事実。会社であろうが個人業であろうが届け出は必要です。

 

これからは、残業時間上限に罰則がつくようになるなど、厳しさを増すことになります。三六協定なしに残業をさせるなど論外という風潮になるかと思います。

 

未届けの会社はキチンと届出をしましょうね。

 

平成30年3月12日

小柳社会保険労務士事務所

所長 小柳 憲安