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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所

  〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル205

092-711-1092

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

仕事中にけがが起きたときの手続

労災保険の適用の範囲

労災保険は、正式名称が「労働者災害補償保険」となっていることからも分かるように、その適用を受け、保険給付を受給する為には、まず「労働者」であることが条件になります。
ですので、会社の役員及びその家族従業員、業務請負人、一人親方などは、労災保険への特別加入手続きをしない限り、原則として労災保険の適用を受けることが出来ません。

災害の種類

業務災害の労災保険給付と通勤災害の労災保険給付は同じではありません。
業務災害の労災保険給付はその名称に「補償」の2文字が付きますが、通勤災害の労災保険給付には付きません。
例えば、業務災害によるケガの治療は「療養補償給付」となり、通勤災害によるケガの治療は「療養給付」となります。
また、業務災害の労災保険給付と通勤災害の労災保険給付では、その請求書の様式が異なります。(但し、受けられる保険給付の内容は同じです。)

保険給付の代表的なもの

ここでは、代表的な給付についてご案内します。

療養の給付(様式5号・16-3号)

療養の費用の給付(様式7号・16-5号)

休業の給付(様式8号・16-6号)