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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所

  〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル205

092-711-1092

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

経営者様向け

特定社会保険労務士とは!?

平成14年の法改正により、社会保険労務士の業務拡大が認められました。

特別研修を受講し、紛争解決代理業務試験に合格した者を特定社会保険労務士として、以下の業務が行えるようになりました。


1.労働局紛争調整委員会が行なうあっせん手続き及び代理人業務
2.男女雇用機会均等法による調停の手続き及び代理人業務
3.労働委員会が行なう個別労使紛争に関するあっせん手続き及び代理人業務
4.民間型紛争解決機関が行うあっせん手続き及び代理人業務


特定社会保険労務士は、前述のとおり、60時間に亘る特別研修を受講し、国家試験である紛争解決代理業務試験に合格したものですので、職場のトラブルに悩む経営者、従業員の皆様の早期解決に応えます。

尚、全国社会保険労務士会では、国民のニーズに応えるべく、労働審判代理人業務、簡易裁判所代理人業務への業務拡大を目指しています。

当事務所では特定社会保険労務士1名の他3名の社会保険労務士が皆様のご相談をお受けします。
長年の経験から言えば一つのトラブルを契機として〝訴えられない会社〟に変わるケースがほとんどです。当事務所では1社に1名の社会保険労務士が担当者となりトラブル防止に必要な相談・助言・手続を行っています。