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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル205
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営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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「助成金」とは、厚生労働省で取り扱っている支援金のことです。
経済産業省の取り扱う補助金とは違い、申請の要件は一定の要件を満たせば必ずもらえるというものです。
当事務所では助成金がもらえるかどうかを判断し、もらえる場合は申請を代行し、現状ではもらえない事業主様に対してはもらえるようになるための助言・既定を整備させていただきます。
支給要件の詳細・手続きの仕方等についてはお問い合わせ下さい。
下記でいくつか使いやすい助成金をご紹介させていただきます。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済的の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を
実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
①休業の場合
休業を実施した際に支給対象者に対して支払われた休業手当相当額に下表①の助成率を乗じて得た額
②教育訓練の場合
教育訓練を実施した際に支給対象者に対して支払われた賃金相当額に下表①の助成率を乗じて得た額に
さらに、下表②の加算額を加えた額
③出向の場合
出向を実施した際の出向元事業主の負担額に下表①の助成率を乗じて得た額
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
①助成率 | 2/3 | 1/2 |
②教育訓練の場合の加算額(支給対象者1人1日あたり) | 1,200円 |
『障害者』、『60歳以上の高年齢者』、『母子家庭の母等』、『父子家庭の父』等の就職困難者をハローワークまたは一定の条件を満たした職業紹介事業者の紹介によって雇用した事業主に対して支給される助成金です。
この助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
① ②・③を除く者 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | 30万円×2期 (25万円×2期) |
② 重度障碍者等を除く身体・ 知的障碍者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | 30万円×4期 (25万円×2期) |
③ 重度障碍者 | 240万円 (100万円) | 3年 (1年6ヶ月) | 40万円×6期 (33万円×3期) |
※( )内は中小企業以外に対する支給額及び助成対象期間です。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
④ ⑤を除く者 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | 20万円×2期 (15万円×2期) |
⑤ 重度障碍者等を含む身体・ 知的・精神障碍者 | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | 20万円×4期 (15万円×2期) |
※( )内は中小企業以外に対する支給額及び助成対象期間です。
対象労働者をハローワークの紹介で雇用し、原則3ヶ月の「お試し雇用」中に適性や能力等を見極めて、対象者の常用雇用に結びつくことに寄与した事業主に対して支給される助成金です。
雇用情勢が厳しい地域において事業所を設置・整備し、
それに伴い新たな地域に住む求職者等を雇い入れる場合に事業主に対して支給しされる助成金です。
『同意雇用開発促進地域』…求職者に比べて雇用機会が著しく不足している地域
『過疎等雇用改善地域』 …若年者層・壮年者層の流出が著しい地域等
があり対象労働者の条件が異なります。※2つ該当する場合はどちらかひとつの選択になります。
同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域の詳細はこちらでご確認ください。
設置・整備費用 | 支給対象者の増加数(括弧内は創業の場合) | |||
3(2) ~ 4 人 | 5 ~ 9 人 | 10 ~ 19 人 | 20 人以上 | |
300万円以上 1,000万円未満 | 48万円/60万円 (50万円) | 76万円/96万円 (80万円) | 143万円/180万円 (150万円) | 285万円/360万円 (300万円) |
1,000万円以上 3,000万円未満 | 57万円/72万円 (60万円) | 95万円/120万円 (100万円) | 190万円/240万円 (200万円) | 380万円/480万円 (400万円) |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 86万円/108万円 (90万円) | 143万円/180万円 (150万円) | 285万円/360万円 (300万円) | 570万円/720万円 (600万円) |
5,000万円以上 | 114万円/114万円 (120万円) | 190万円/240万円 (200万円) | 380万円/480万円 (400万円) | 760万円/960万円 (800万円) |
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、
有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に支給される助成金です。
措置内容 | 対象労働者1人あたり支給額 | 対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合、若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満のものを転換等した場合に支給額へ加算 | 派遣労働者を直接雇用した場合に支給額へ加算 |
有期→正規 | 57万円<72万円> (42.75万円<54万円>) | 95,000円 <12万円> | 28.5万円 <36万円> |
有期→無期 | 28.5万円<36万円> (21.375万円<27万円>) | 47,500円 <60,000万円> | × |
無期→正規 | 28.5万円<36万円> (21.375万円<27万円>) | 47,500円 <60,000万円> | 28.5万円 <36万円> |
※< >内は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は中小企業以外の額
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、
男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に支給する助成金です。
中小企業 | 中小企業以外 | |
A-1 1人目の育休取得 | 57万円<72万円> | 28.5万円<36万円> |
A-2 2人目の育休取得 | 5日以上 14.25万円<18万円> 14日以上 23.75万円<30万円> 1ヶ月以上 33.25万円<42万円> | 14日以上 14.25万円<18万円> 1ヶ月以上 23.75万円<30万円> 2ヶ月以上 33.25万円<42万円> |
B育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円<36万円> | 14.25万円<18万円> |
※A-1は、当該事業主の下で初めて生じた育児休業取得者が対象です。
1企業当たり1年度10人まで支給(支給初年度のみ9人まで。支給初年度においてA-1に該当する労働者がいない場
合はA-2のみの支給>。 過去に男性の育児休業取得実績のある企業も対象となります。
< >内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
その他気になる助成金等ございましたら当事務所までご連絡下さい。