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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル205
092-711-1092
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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全ての会社には就業規則があります。
「いやいや、ウチの会社は就業規則はありませんよ」と反論される方もいらっしゃるかと思いますが、そんな事はありません。
就業規則が無ければ、一体何時に会社に行けば良いのか分からないじゃないですか。何曜日が休みかも分からないのでは365日働き詰めになります。要は口頭や慣習による「就業規則」か書面による「就業規則」の差でしかありません。
口頭や慣習等のあやふやな就業規則の最大の欠点は、ルールがコロコロ変わって、一体この会社どうなっているのかと社員のモチベーションが下がることになると思います。もちろん労働基準法違法でもあり、起きたトラブルが更に大きくなります。
それでは書面による就業規則があれば万事OKかというと、そうでもありません。よく経験することですが、就業規則の一部変更を依頼され、就業規則を出して貰うと、恐ろしく年代物が出て来ることがあります。もう10数年前に作って金庫に押し込んだまま、何らメンテナンスをしていないんですね。
旧法の条文であったり、実体と全く合っていないような内容であったり。これでは「職場のルールブック」の役割は果たせません。
この様な事が大切だと思います。
一度作成すれば、法律の改正や社内のルール変更についてメンテナンスを行えば良く、これによって会社と社員が一つのルールによって仕事を進めることができます。特に管理職の皆様が社員の管理がしやすくなることが最大のメリットでしょうか。
ある会社の就業規則を作成したとき、出来上がった就業規則を見て「やっと会社になった」としみじみ言われた社長さんがおられました。「俺がルールブックだ」という「商店」から「会社」に変わった瞬間だったのでしょうね。
社員の権利意識が高まり「ウチはまだ有給休暇は作っていないよ」などのウソはインターネットですぐばれます。会社も個人業の皆様もよくその点をご理解下さい。
当社では永年就業規則作成業務を行っており、ノウハウの蓄積がありますので、安心してお任せ下さい。
どんな内容を織り込みたいか?
会社の理念は?
そんなことをお聞きします。
何を話して良いのかわからない方については、当所から重要事項をお尋ねすることにしています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
社員への周知は義務です。
労働基準監督署への提出までを、おおむね2ヵ月前後で行います。
正社員、パート社員、アルバイト社員を雇用される会社はパート社員やアルバイト社員の就業規則が別途必要となります。 その他本体である就業規則の他諸規程があります。作成の目的や必要性に応じて作成します。