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小柳社会保険労務士事務所
社会保険労務士法人 小柳事務所

  〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル205

092-711-1092

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

労働者様向け

当事務所では、まず、あっせん申請をされることをお勧めしています。不幸にも解決できなかった場合は、労働審判へ、それでも解決しないときは、地方裁判所へ提訴となります。あっせん申請は当事務所が代理人をお引き受けしますが、労働審判につきましては、ご希望されれば弁護士さんをご紹介します。弁護士さんを代理人とせず、ご自身で労働審判を行なうことをご希望されるときは、許される範囲でのサポートを致します。
地方裁判所への提訴につきましては、弁護士さんをご紹介致しますのでどの手段を選択しても、どのように事が進んでも、当事務所では、あなたの悩みのサポートを行なうことができます。

あっせん申請の概要と流れ

あっせん制度を利用したくても、申立書を作成したりあっせんの場で自分の主張を充分に陳述したいが、言って良いことと、言っては不利なことはどういうものなのか、そもそも自分の主張は法的に正しいのか等、分からないことだらけではないでしょうか。
当所は、特定社会保険労務士として、あっせん申立書の作成、添付資料のアドバイス、あっせんの場での陳述等、あっせんに関する代理業務を行います。

特定社会保険労務士とは!?

社会保険労務士試験に合格した者の内、更に「紛争解決代理業務試験」に合格した者を言います。
「紛争解決代理業務試験」を受けるためには60時間に亘る研修を受ける必要がありますので、特定社会保険労務士は、人事・労務問題に関するトラブル解決に特化した専門家として国が認めた者であるということです。